2019-05-16 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
○政府参考人(白間竜一郎君) 今回の制度改正について、今委員御指摘ございましたように、学校法人制度改善検討小委員会、ここで御議論をいただいて、その報告をいただいているわけでございます。
○政府参考人(白間竜一郎君) 今回の制度改正について、今委員御指摘ございましたように、学校法人制度改善検討小委員会、ここで御議論をいただいて、その報告をいただいているわけでございます。
先生御引用されておられますこの小委員会の報告書におきましても、今御指摘のございましたように、金融庁と東京証券取引所が中心となって企業統治の指針として策定されているコーポレートガバナンスコード、こういったことを引用しながら、学校法人制度においても、こういった法令の規定に加えて自主的な規範作りというものが提言をされているというところでございます。
大学設置・学校法人審議会法人分科会の学校法人制度改善検討小委員会では、この文言を使った、第二十四条のようなその文言を使った議論はなかったように思いますが、新たに規定した理由というのをお聞かせください。
九 学校法人における自律的なガバナンスの改善に資する仕組みを構築するため、理事長の解職に関する規定の追加を検討するなど、社会の変化を踏まえた学校法人制度の在り方について不断の見直しに努めること。また、学校法人の不祥事が繰り返されることのないよう、より実効性のある措置について速やかに検討すること。 以上であります。 何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。
学校教育法等改正案については、私立学校のガバナンス改革を推進するに当たっては、私立学校の自主、自律を基本とする学校法人制度の趣旨を十分に尊重すべきであり、これを踏まえた改正部分は必要性を理解できます。 以上を踏まえ、政府案に賛成することとし、よりよい内容にするため、懸念点については修正案を提出させていただきました。 委員各位の御賛同をお願い申し上げ、討論を終わります。(拍手)
今回の改正のもととなった学校法人制度改善検討小委員会の報告においては、正確な表現ぶりにさせていただくと、監事の選任に当たっては、業務執行の責任者である理事長の判断のみで選任するのではなく、理事会の審議を踏まえて行うことが適当という御提言となっております。
改めての質問で恐縮ですが、ほかの方も質問されているかもしれませんが、監事の選任について、学校法人制度改善検討小委員会(大学設置・学校法人審議会学校法人分科会のもとに設置)、この小委員会による報告書では、少なくとも理事長が選任するではなく、理事会が選任するに改めるべきというような報告がなされているやに聞いております。
ところが、法案の条文でいいますと二十四条、これは新設になりますけれども、これまで学校法人制度改善検討小委員会の議論、あるいは報告書、これは二〇一九年、ことしの一月七日に出されているようですが、そこには全く見られなかった内容が登場しております。この二十四条を新設した目的は何でしょうか。
また、今御指摘のありました、監事の選任に当たって、理事長のみの判断で選任するのではなくて、各法人において理事会において審議を踏まえた選任を行うということについては、今回の改正のもとになりました学校法人制度の分科会の報告においても、理事会の審議を踏まえて選任することが適当ということをいただいておりますので、私どもとしては、これについてはあわせて指導をしてまいりたいと考えております。
そこで、それらを担保するための制度として学校法人制度が設けられております。一方で、株式会社は学校法人に比べてこれらの点の確保について懸念があることから、学校の設置主体としては国、地方公共団体及び学校法人を基本としてきたところであります。
第二点として、他の法人制度においてもガバナンスや監督の在り方の見直しを求められたこと等に伴いまして忠実義務を新設する例が見られる中、学校法人制度においても同様に理事の義務を明確にしておく必要があるというふうに考えたと。三点目でございますが、忠実義務違反が私立学校法違反であり、場合によっては民事上の損害賠償責任にもつながる可能性があることによって、理事の法令違反行為の抑止力となり得ること。
○政府参考人(常盤豊君) まず、今の学校法人制度の仕組みについてお話をさせていただきたいと思います。 学校法人における理事等につきましては、それぞれ理事は、当該学校法人の設置する私立学校の校長、あるいは評議員のうちから寄附行為の定めるところにより選任された者、その他寄附行為の定めるところにより選任された者がなるということとされております。
今回の制度改正を議論した大学設置・学校法人審議会のワーキンググループにおいても、法人運営の透明性の一層の向上や法人内部のガバナンスの更なる強化など、学校法人制度の充実全般について議論がなされたところでありますし、また、それを踏まえて、先ほど申し上げましたが、今国会で大学ガバナンス法案についても改正案を是非出したいというふうに思っております。
○下村国務大臣 学校法人制度は、私学の自主性への信頼を基盤に、行政の関与を最低限抑制する制度として、学校法人の設立と解散について行政の関与に係らせつつ、その間における学校法人の運営については、行政は関与を極力控えるものとして制度が設けられました。
しかし、御指摘のように、今回の制度改正を議論した大学設置・学校法人審議会のワーキンググループにおいて、法人運営の透明性の一層の向上や法人内部のガバナンスのさらなる強化など、学校法人制度の充実全般についても議論をされたところでございます。
今回の制度改正を議論した大学設置・学校法人審議会のワーキンググループにおいても、法人運営の透明性の一層の向上や法人内部のガバナンスのさらなる強化など、学校法人制度の充実全般についても議論がされたところでもあり、私学の自主性の観点にも十分留意しつつ、さらにこれはこれで議論を深めていくことは大切であるというふうに思います。
また、幼稚園から大学まで多様で特色ある教育を展開する私学の振興に努めるとともに、学校法人制度の充実を図るため、運営上重大な問題のある学校法人に適切に対応できるよう、所要の制度改正に取り組みます。 加えて、学生生徒が学校生活から社会、職業生活へ円滑に入っていけるよう、各学校段階を通じた体系的なキャリア教育や、高校、大学、専修学校等における実践的な職業教育の充実を図ってまいります。
また、幼稚園から大学まで多様で特色ある教育を展開する私学の振興に努めるとともに、学校法人制度の充実を図るため、運営上重大な問題のある学校法人に適切に対応できるよう、所要の制度改正に取り組みます。加えて、学生生徒が学校生活から社会・職業生活へ円滑に入っていけるよう、各学校段階を通じた体系的なキャリア教育や高校、大学、専修学校等における実践的な職業教育の充実を図ってまいります。
ですので、国や地方公共団体がみずから運営するか、私人が行う場合、その教育や経営について公による監督を受ける必要があることから、学校法人制度というのが設けられております。 今委員がおっしゃいますようなNPO法人はどういう性質かといったら、自由な法人運営を尊重して、所管庁の関与が極力抑制されることを特徴とする制度であり、その制度設計が、学校法人と異なって、学校の設置主体として認められてはおりません。
二番目といたしまして、充実した教育研究環境を提供するため、先ほど先生がおっしゃられましたように、沖縄振興の観点から高水準の財政支援を行うことが不可欠であることから、学校法人制度を基礎として、これらの要件を満たすことができる特別な学校法人という形態としたものでございます。
私立大学で内閣府の監督のもとという点につきましては、世界最高水準の大学院大学の理念に沿って検討した結果、科学者を中心とする合議体による自主的な大学運営、また、御指摘のように、財政支援について沖縄振興の観点からの財政支援ということが不可欠でございますので、学校法人制度を基礎とする特別の学校法人という形態で御提案させていただいています。
まず教育改革の関係でございますが、今回の公私協力学校法人制度の制度化を図ることによりまして、民間の創意工夫を生かしながら、地域のニーズに的確に対応した特色ある学校の設置が促進されることになると考えておりまして、生徒等や保護者にとりましても、より多様な学校教育の選択肢が提供できるということで、教育の活性化が進むであろうというふうに私どもは考えているところでございます。
ちょっと次の質問に係るもので、学校法人制度の部分、ちょっと私学部長に補足していただいたわけなんですけれども。 というのが、先ほども西岡先生の御質問の中にもありましたけれども、株式会社の参入という問題もございます。四月一日から国立大学法人スタートしたと。今度は公立大学法人というものも出てくると。
○山本香苗君 ちょっと学校法人制度自体のことについてお伺いしたかったわけなんです。ちょっと御答弁、もう一度お願いいたします。
○政府参考人(加茂川幸夫君) 学校法人制度の基本的なことを補足させていただきます。 現在の学校法人制度の母体になりましたのは民法の財団法人制度でございました。このままでは公の性質を持つ学校の公共性、継続性、安定性を確保するためには不十分であるという議論がこの私学法制定当時にございまして、この財団法人制度を前提としながら、各要件を強化する形で新しい法人というのが構想されたわけでございます。
今回御審議をお願いする私立学校法の一部を改正する法律案は、以上の観点から、学校法人制度及び私学行政の改善を図るものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明を申し上げます。 第一に、学校法人の理事会制度に関する規定を整備するなど、理事、監事及び評議員会の制度について、それぞれの権限や役割分担を明確にして、学校法人の管理運営の改善を図るものであります。
ただ、寄附行為について申しますと、学校法人制度を前提にしたその基礎としての寄附行為でございますので、株式会社はその構成自体が学校法人とは違っておりますので、例えば、学校法人の場合にはいわゆる同族制限といった規定もございますが、そういったものはそもそも学校法人を前提とした寄附行為でございますから、株式会社の場合には例えば適用がないわけでございます。
経営者、教職員、卒業生、学生、保護者、社会など、私立学校に関係するそれぞれのステークホルダーが参画し、健全でダイナミックな運営を可能とするガバナンスの実現という観点から、より踏み込んだ私立学校法人制度をこの際構築すべきであると考えます。とりわけ、学生や市民社会の意思がもっと反映されるメカニズムを取り入れるべきであると考えますが、大臣の御意見を伺います。
学校法人制度が建学の精神に基づいて教育研究を実現する一つの方向として、卒業生を評議員あるいは理事として学校運営に参画させることが予定されておるところでございまして、ただ、その影響力の行使のみをもって法人経営が適切でないとまでは断言できないものであると思います。
今回御審議をお願いする私立学校法の一部を改正する法律案は、以上の観点から、学校法人制度及び私学行政の改善を図るものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 第一に、学校法人の理事会制度に関する規定を整備するなど、理事、監事及び評議員会の制度について、それぞれの権限や役割分担を明確にして、学校法人の管理運営の改善を図るものであります。
国立大学法人制度と学校法人制度の違いについてのお尋ねでございます。 国立大学は、その設置について法律で定められておりまして、国が所要の財源措置を行うなど、一定の関与を行うことが前提とされております。 これに対しまして、私立学校の場合には、先ほどの大臣の答弁にもありましたように、それぞれの建学の精神に基づきまして、学校法人の自由な意思に基づいて設置されるものでございます。
特に小規模法人での理事長の独断性の御心配がございましたけれども、現在も学校法人制度としましては、理事会の構成メンバーが、それぞれ学校長理事、評議員理事、いわゆる学識経験者理事、理事会の構成もバランスよく構成されるような、選出されるような仕組みが現行の法制度でもとられておりまして、そしてその中で理事長が互選されるわけでございますから、理事長の独断というものをチェックする機能は理事会の構成自体にもあるわけでございます
さて、この四月からいよいよ国立大学法人、公立学校法人制度がスタートしたところでありますけれども、これらの法人と今回法改正後の私立学校法人の違いというのは、一言で言うとどんなところなんでしょうか。
こうした中で、私学、私立学校というものが公教育の中で果たしている役割の大きさ、そういうものを考えれば、当然これからの、私学の成り立ちの根本であります私立学校法人制度そのもの、これもやはり時代に対応したものにしていく必要があろう、見直しが非常に重要になってきた、こういう背景があるわけでございますし、特に近年の少子化をめぐる状況、社会経済情勢の大きな変化、こういうことが、私立学校全体の競争といいますか、
○横光委員 今回、学校法人制度改善検討小委員会の報告を受けてこういった法改正に進んだと私は思っておるわけです。そういった経緯の中で、文科省も、今言った小委員会報告と同様に、学校法人の業務には教学も一部含むという見解を示しているんですよ。ここは大変大きな問題でございますが、このことについて、これまたお二人にお伺いしたいんですけれども、どのようなお考えをお持ちでしょうか。